mail delivery
信書便事業者だからできること
手紙、はがき、請求書などの信書は法律により、郵便事業株式会社および信書便事業者以外の送達が禁止されています。
当社は総務大臣の許可を受けた信書便事業者ですので、信書に該当する下記文書はすべて安心してご依頼いただけます。
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「信書とは」特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事前に通知する文書のことです。(総務省:信書に該当する文章に関する指針より)
信書に該当する文書 | |
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書状 | 手紙 |
請求書の類 | 納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申告書、 依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書 |
会議招集通知の類 | 結婚式の招待状、業務を報告する文書 |
許可書の類 | 免許証、認定書、表彰状 |
証明書の類 | 印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し |
ダイレクトメール |
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信書に該当しない文書 | |
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書籍の類 | 新聞、雑誌、会報、カレンダー、ポスター、カタログ |
有価証券の類 | 小切手、手形、株券、商品券、図書券、航空券、定期券、入場券 |
カードの類 | クレジットカード、ローンカード、キャッシュカード、入会証、ポイントカード、マイレージカード |
ダイレクトメール |
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2003年4月、民間業者による信書の送達に関する法律(信書便法)が施工され、これまで国の独占事業とされていた信書の送達事業について民間事業者の参加が可能になりました。
当社では2003年9月に「料金の額が1000円を超える信書便物を送達する役務」第三号役務により総務省から事業許可(許可番号総特第8号)を取得しました。
※1000円を超えるとは、割増・割引などを含めた金額です。参考ページ:総務省発表「信書に該当する文書に関する指針」(PDFファイル)